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2015/12/11
医療機関での診療に過失があったと裁判を起こす場合、カルテが立証のための証拠となる。 患者の代理となる弁護士は、先ずはカルテの証拠保全を申し立て、協力医にそのカルテの 鑑定を依頼し、立証を進めていく。それが通常の医療過誤裁判の形態、という話なのだが…。 センター長は母への処置は問診・触診だったと言う。そう言う以上、医療行為を行ったことに...