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2015/09/11
5枚綴りの通知書。 電話で告げられた通り、賠償の請求は了解できないと最初に述べられており。 次に、その結論に至るまでの理由が続いている。 <センター長が母に施した措置について> センター長が体験利用日に実施した措置は、問診・触診で、揉みほぐし・マッサージではない。...